令和6年10月から、「医療上の必要性がある場合」などを除いて、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差のおよそ4分の1相当の金額が目安となります。
※ 端数処理の関係などで特別の料金が価格差の4分の1ちょうどにならない場合もあります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を特別の料金として、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
特別の料金に関する注意点
次の場合は、選定療養の対象とならないため、特別の料金は発生しません。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)のうち、次のものが対象となります。
ただし、次の場合は対象になりません。
みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。
特別の料金の対象となる医薬品の一覧など詳しい情報につきましては、厚生労働省のページに掲載されています。
「窓口での案内チラシ(両面)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf)を加工して作成